「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されました。また、川上・水際の木材関連事業者に合法性確認等の義務付けを行い、違法伐採対策の取組を強化することを目的として、2023年第211回通常国会において、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年5月8日に公布され、令和7年4月1日から施行することとしています。同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。
クリーンウッド法の詳細は、林野庁のクリーンウッド法に関する情報提供ホームページ「クリーンウッド・ナビ」をご参照ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html